宿泊約款
第1条(適⽤範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
-
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名、連絡先電話番号
- 宿泊⽇及び到着予定時刻
- 宿泊料⾦(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を越えて宿泊の継続を申し⼊れした場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成⽴等)
- 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間(3 ⽇を超えるときは3⽇間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込⾦を、当ホテルが指定する⽇までにお⽀払いいただきます。
- 申込⾦は、まず宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第6条及び第 18 条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば第12 条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
- 第2項の申込⾦を同項の規定により当ホテルが指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結及び施設利⽤の拒否)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結及び施設利⽤に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室または施設に余裕がないとき。
-
宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
- 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号) 第2条第 2 号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という)、同条第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒であるとき。
- 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき。
- 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるものであるとき。
- 宿泊しようとする者⼜は施設を利⽤しようとする者が、喧騒な⾏為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、他の利⽤者に迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
- 宿泊しようとする者⼜は施設を利⽤しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊施設若しくは宿泊施設職員に対し、暴⾏、脅迫、恐喝等のほか、暴⼒的要求⾏為その他威圧的な要求⼜は⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を要求されたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔し、若しくは言動が著しく異常で、又は著しく不潔な身体若しくは服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。あるいは、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(名古屋市旅館業法施行条例第5条)
- かつて当ホテルにおいて、本条のいずれかに該当する⾏為をしたことがあるとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げる違約⾦を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後 6 時(予め到着予定時刻が明⽰されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により⽣じた損害については、当ホテルは⼀切責任を負いません。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をする恐れがあると認められるとき、⼜はそれらの⾏為をしたと認められるとき。
-
宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒。
- 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき。
- 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの。
- 宿泊客が他の利⽤者に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊施設若しくは宿泊施設職員に対し、暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
- 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 名古屋市旅館業の適切な実施の確保等に関する条例(宿泊拒否の事由)第5条の規定する場合に該当するとき。(名古屋市旅館業法施行条例第5条)
- 喫煙所以外での喫煙行為、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利⽤規約の禁⽌事項(⽕災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 宿泊客が、暴⾏、脅迫、恐喝等のほか、暴⼒的要求⾏為、その他威圧的な要求⼜は⾏為をしたとき。
- 宿泊客が、喧騒な⾏為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊⼜は利⽤する他のお客様に迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
- 第 5 条、もしくは本条のうちのいずれかに該当することが当ホテル利⽤中に判明したとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の⽒名、年齢、性別、住所及び職業
- 外国⼈においては、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇
- 出発⽇及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第 12 条の料⾦の⽀払いを、旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰していただきます。
- 外国⼈においては、本⼈確認のため旅券のコピーを取らせていただきます。
- 客室利用は登録された宿泊客に限ります。訪問者の客室への入室はご遠慮願います。
第9条(客室の使⽤時間)
- 宿泊客が当ホテルの客室を使⽤できる時間は、午後 3 時から翌⽇正午までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使⽤に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料⾦を申し受けます。
- 超過 3 時間までは、室料の 30%
- 超過 6 時間までは、室料の 50%
- 超過 6 時間以上は、室料の 100%
第 10 条(利⽤規約の遵守)
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて、当ホテル客室内のテレビ上に表⽰した「利⽤規約」に従っていただきます。
第 11 条(営業時間)
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は客室設置のテレビ内にございます。
- 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な⽅法をもってお知らせします。
第 12 条(料⾦の⽀払い)
- 宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨⼜は当ホテルが認めた旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客の出発の際⼜は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて⾏っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料⾦は申し受けます。
第 13 条(当ホテルの責任)
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、またはそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、このかぎりではありません。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限りの同⼀の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
第 15 条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが、不可抗⼒である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現⾦及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを⾏わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意⼜は過失により滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第 16 条(宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管)
- 宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡することとともにその指⽰を求めるものとします。ただし、所有者の指⽰がない場合、⼜は、所有者が判明しないときは、発⾒⽇を含め 7 ⽇間保管し、発見から90日経過後に処分致します。
- 前2項の場合における宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第 17 条(駐⾞の責任)
- 宿泊客が当ホテルの駐⾞場をご利⽤になる場合、⾞両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐⾞場の管理に当たり、当ホテルの故意⼜は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第 18 条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意⼜は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第 19 条(不可抗力)
- 天災地変、暴動、テロ、火災、輸送機関・通信回線の事故、伝染病、感染症、その他当事者の責に帰すことができない不可抗力による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能について、当該当事者は責任を負わないものとする。
第 20 条(支配する国語)
- 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が優先するものとします。
[別表第1]
宿泊料⾦等の内訳(第2条第1項及び第 12 条第1項関係)
宿泊客が払うべき総額 | 宿泊料金 |
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追加料金 |
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税金 |
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備考
- 基本宿泊料は当ホテルが当ホテル公式ホームページに掲⽰する料⾦表によります。
- 12 歳以下のお⼦様が、ご両親または保護者の⽅と同室にお泊まりの場合、追加料⾦はいただいておりません。但し、客先の⼗分なスペースがある場合に限ります。
- 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
[別表第2]
違約⾦(第 6 条第 2 項関係)
ご予約お取消し日 | 個人 |
不泊 | 100% |
当日 | 100% |
前日 | 100% |
3日前 | ー |
7日前 | ー |
備考
- %は基本宿泊料に対する違約⾦の⽐率です。
- 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく 1 泊分(初⽇)の違約⾦を収受します。
- 団体の契約の違約⾦については、事前協議(契約書)の規定が優先されます。
- 個⼈予約の違約⾦は宿泊予約確認書に明記しているものが優先されます。